小郡小学校いじめ防止基本方針

平成27年4月(令和7年5月一部改定)

1 いじめ防止の基本方針

(1) 基本理念

いじめは、いじめを受けた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめの防止のため次の3点を基本理念として対策を講じる。

いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの児童にも、どの学校にも起こり得ることから、学校、家庭が一体となって、継続して未然防止、早期発見、早期対応に取り組むこと。

いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。特に、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接にかかわっておりすべての教職員がいじめの情報を共有し、いじめの未然防止の取組を日々実践すること。

いじめられている児童の立場に立ち、その児童の心の痛みをしっかりと親身になって受け止め、最後まで守り抜くという姿勢を貫き、いじめ問題を解決すること。

いじめ防止対策推進法の遵守といじめ問題への対応にあたり、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす決して許されない行為であることについて、児童や保護者に十分に理解できるように丁寧な説明を行う。

(2) いじめの定義

「いじめ」とは】

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒 と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。

(「いじめ防止対策推進法 第2条第1項」より)

※ 心理的又は物理的な影響があると思われる行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者等がいることを理解し、適切に対応する。

(3) 学校及び職員の責務

いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、全職員でその情報を共有するとともに、さらにその再発防止に努める。

(4) いじめの基本認識

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが必要です。いじめには様々な特質がありますが、以下の①〜⑦は、教職員がもつべきいじめ問題についての基本的な認識です。

1. いじめはどの児童にも、どの学校にも起こり得るものである。

2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。

3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。

インターネットや携帯電話を利用したいじめも急激に増加している。

4. いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

5. いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。

6. いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。

7. いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし一体となって取り組むべき問題である。

2 いじめ防止対策組織

<構成員>

校長、副校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭、学習生徒指導(SC、SSW、警察 等)

※協議や対応する内容に応じて組織の構成員は柔軟に定めます。

<活動>

1. いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)

2. いじめ防止に関すること

3. いじめ事案、重大事態に対する対応に関すること

4. いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する児童の理解を深めること

<開催>

月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は、担任を加え緊急開催とします。

いじめの防止、いじめによる不登校の防止を実効的に行うため、上記の機能を担う「いじめ・不登校防止対策委員会」を設置します。

3 いじめの未然防止

(1) 学校におけるいじめの防止

児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で 取り組む。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。

道徳の時間には、命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対に許されないことである。」という認識を児童がもてるように、教育活動全体を通して指導を行う。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」としていじめに加担していることを周知させる。

① 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」を展開し、自己有用感を高める。

② 道徳教育、生命を大切にする道徳の時間、豊かな人間関係づくりを計画的に進める。

③ ソーシャルスキルトレーニングを実施したり、アンケート結果を生かしたりして、児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。

④ 小郡小学校いじめ防止基本方針を学校ホームページに掲載するとともに、入学時・各学年の開始時に、いじめ防止推進法やいじめ防止の取組について児童・保護者・関係機関等に啓発する。

(2) インターネットや携帯電話を通じて行われるいじめに対する対策

児童及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他 のインターネットや携帯電話を通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットや携帯電話を通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、啓発活動や情報、モラル教育の推進や研修会等を行う。

4 いじめの早期発見

(1)いじめの早期発見・早期対応

日頃から児童が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努める。また、定期的にいじめアンケート調査を実施するとともに、個人面談等を通して、児童の悩みや保護者の不安を積極的に受け止める。

① いじめ調査等

「いじめはどの学校でも、どの子にも起こり得る」との認識のもと、いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
※ インターネットや携帯電話を通じたいじめについての質問項目を設ける。
※ 記名調査とする場合は、実施方法について留意事項を示します。
・児童対象いじめアンケート調査月1回(8月を除く)
・保護者対象いじめアンケート調査 年2回(6月、10月)
・教育相談を通じた学級担任による児童からの聞き取り調査年2回(6月・10月)

② いじめ相談体制

児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
※ 面談等、児童と個別に接する中で、いじめを認知する時期、回数等を示すこと。
・スクールカウンセラーの活用
・いじめ相談窓口の設置

③ いじめの早期発見

・昼休み等授業時間以外の児童の人間関係を定期的に観察する。
・いじめがあった場合の児童の変化の特徴を保護者に示し、速やかに学校に相談する等の啓発活動を行う。

④ いじめの防止に係る資質の向上

いじめの防止のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止に関する職員の資質向上を図る。

5 いじめの相談・通報窓口

 いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。

(1) 学校におけるいじめの相談・通報窓口

① 副校長、教頭 、主幹教諭、養護教諭

(2) 学校以外のいじめの相談・通報窓口

① 教育委員会学校教育課

(3) いじめの相談や通報の指導

6 いじめを認知した場合の対応

いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

(1) 発見から組織的対応の展開

・いじめが疑われる言動を目撃

・日記等から気になる言葉を発見

・ 児童生徒や保護者からの訴え

・ アンケートから発見

・ 校内の先生等からの情報提供

最初に認知した教員等

学級担任

<学年主任>

生徒指導主任

主幹教諭

校 長

副校長

教 頭

 校長、副校長、教頭、主幹教諭、学習生徒指導、生徒指導主任、学年主任、担任、当該学年教員、養護教諭、スクールカウンセラー等事案に応じて編成する。

(1) 情報の整理

(2) 対応方針

・緊急度の確認、「自殺」「暴行」等の危険度を確認

(3) 役割分担

・被害者、加害者、周辺児童生徒からの事情聴取と支援・指導担当

・保護者への対応担当・関係機関への対応担当

・いじめの状況、いじめのきっかけの聴取

・事実に基づく聴取は、被害者→周囲にいる者→加害者の順に行う。

・複数の教員で確認しながら聴取を進め、情報提供者についての秘密を厳守する。

・いじめ加害者が被害者や通報者に圧力をかけることを防ぐ。 

・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保    護者と共有するための必要な措置を講じる。

(1) いじめ被害者への対応

 ※心のケア(スクールカウンセラーの活用)や安心して学校に通学できるようにするための対応        

  ○いかなる理由があっても、徹底していじめられた児童の味方になる。

  ○担任を中心に、児童が話しやすい教師が対応する。

  ○学校はいじめている側を絶対に許さないことや今後の指導の仕方について伝える。

  ○児童のよさや優れているところを認め、励ます。

  ○いじめている側の児童との今後の関係などを具体的に指導する。

  ○日記ノートの交換や面談等を定期的に行い、不安や悩みの解消に努める。

  ○自己肯定感を回復できるよう友人との関係づくりや活躍の場等の支援を行う。

  ○性的少数者等、特にきめ細やかな対応が必要な児童については、当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行う。

  ◎単に謝罪をもって安易に解消とはせず、少なくとも次の2つの要件が満たされていることを適切に見極め、判断すること。

  ①いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3カ月を目安とする)

  ②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

 

(2) いじめ加害者への指導・対応<複数職員での対応・記録の保存>

 ※被害者が恐れている場合も想定して

  ○いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然と指導する。

  ○自分はどうすべきだったのか、これからどうしていくのかを反省させる。

  ○対応する教師は中立の立場で事実確認を行う。

  ○被害者の辛さに気付かせ、自分が加害者であることの自覚をもたせる。

  ○いじめは決して許されないことをわからせ、責任転嫁等を許さない。

  ○日記ノートや面談等を通して、教師との交流を続けながら成長を確認する。

  ○授業や学級活動等を通してよさを認めプラスの行動に向かわせていく。

  ◎出席停止制度の児童・保護者への周知

  出席停止制度についてその活用を図るため、制度活用の問題点や出席停止期間中の児童 に対する学習支援の在り方について学校としての考え方を統一し、共通理解を図る。

(3) 観衆、傍観者への指導・対応

  ○いじめは、学級や学年等集団全体の問題として対応し、いじめの問題に、教師が児童とともに本気で取り組んでいる姿勢を示す。

  ○いじめの事実を告げることは、告げ口やチクリなどというものではないこと、辛い立場にある人を救うことであり、人権と命を守る立派な行為であることを伝える。

  ○周囲ではやし立てていた者や傍観していた者も、問題の関係者として事実を受け止めさせる。

  ○被害者は、観衆や傍観者の態度をどのように感じていたかを考えさせる。

  ○これからどのように行動したらよいのかを考えさせる。

  ○いじめの発生の誘引となった集団の行動規範や言葉遣いなどについて振り返らせる。

  ○いじめを許さない集団づくりに向けた話合いを深める。

(2) 保護者との連携

① いじめ被害者の保護者との連携

 ・事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪問を行い学校で把握した事実を正確に伝える。

 ・学校として徹底して子どもを守り支援していくことを伝え、対応の方針を具体的に示す。

 ・対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者からの子どもの様子等について情報提供を受ける。

② いじめ加害者の保護者との連携

 ・事情聴取後、子どもを送り届けながら家庭を訪問し、事実を経過とともに伝え、その場で子どもに事実の確認をするとともに、相手の子どもの状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらう。

 ・指導の経過と子どもの変容の様子等を伝え、指導に対する理解を求める。

 ・学校は事実について指導し、よりよく成長させたいと考えていることを伝える。

(3) 関係機関との連携

① いじめ被害者の保護者との連携

 ・事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪問を行い学校で把握した事実を正確に伝える。

 ・学校として徹底して子どもを守り支援していくことを伝え、対応の方針を具体的に示す。

 ・対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者からの子どもの様子等について情報提供を受ける。

② いじめ加害者の保護者との連携

 ・事情聴取後、子どもを送り届けながら家庭を訪問し、事実を経過とともに伝え、その場で子どもに事実の確認をするとともに、相手の子どもの状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらう。

 ・指導の経過と子どもの変容の様子等を伝え、指導に対する理解を求める。

 ・学校は事実について指導し、よりよく成長させたいと考えていることを伝える。

7 情報提供

 いじめの調査結果について被害児童、保護者への適切な情報提供を行う。

8 重大事態への対処

(1) 重大事態についての基準

【重大事態とは】

①いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
:児童生徒が自殺を企図した場合等

②いじめにより児童生徒が相当な期間学校を休むことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
:不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手
※ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
:重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。

(2) 重大事態発生時の連絡体制

 ① 発見者⇒・担任⇒・学年主任⇒・生徒指導主任、主幹教諭⇒・教頭⇒・副校長⇒・校長

 ② 校長⇒教育委員会教務課

   ※緊急時には、臨機応変に対応する。

   ※教育委員会への一報後、改めて文書で報告する。

   ※必要に応じて警察等関係機関に通報する。

(3)重大事態発生時の初動

 ① いじめ・不登校防止対策委員会の招集

 ② 教育委員会学校教育課への報告と連携

 ③ 調査方法:〈事実の究明〉

      ・いじめの状況、いじめのきっかけの聴取

   ・事実に基づく聴取:被害者→周囲にいる者→加害者の順

 ④ 警察への通報など関係機関との連携

9 年間計画及び点検・評価

 本基本方針に沿って、以下の通り実施する。

いじめ・不登校防止対策委員会未然防止の取組早期発見の取組保護者・地域との連携
4月P
D

C
A



C
A

C
P
○小郡小いじめ防止基本方針の提案○学級開き、学級目標
○保健指導
○小郡小の約束
○相談窓口の周知
○発育測定
○朝の見守(遅刻対応)
○学級懇談会
○家庭訪問
5月○職員研修
(児童理解)
○人権問題学習○アンケート(簡)○PTA総会
6月○教育相談週間
○アンケート(簡)
○民生委員さんとの情報交換会
○地区懇談会
○学校関係者評価
7月
◎学校評価
○アンケート(簡)
8月○職員研修
(集団づくり)
○平和学習
9月○朝の見守り
10月○前期の反省○人権問題学習○アンケート(簡)○地区別学習会
11月○規範意識育成教育○教育相談週間
○アンケート(簡)
○CAPセミナー(1年生)
○ネットによるいじめ防止講演会
○CAP大人セミナー
12月◎学校評価○人権問題学習○アンケート(簡)○人権問題学習公開、学級分会
1月○自己評価○朝の見守り
2月○学校関係者評
価から見直しへ
○人権問題学習○アンケート(簡)○学校関係者評価
3月○年間総括○アンケート(簡)
通年○月1回委員会
○いじめ発生時対応策の検討
○道徳教育、体験活動の充実
○わかる授業の充実
○朝の健康観察
○事例研(月1)
○教育相談日(月1)
(第3金曜)